ICカード・デジタル会員証利用約款

第1条(約款の趣旨) (1)大島ゴルフセンター(以下、「当練習場」という)はICカード・デジタル会員証をこの約款に従って運用するものとし、利用者はこの約款に従って利用することができます。
(2)利用者からの申し出があった場合は、この約款を提示致します。
第2条(ICカード・デジタル会員証への登録) (1)利用者は、当練習場のフロントにてICカード・デジタル会員証登録手続きをすることによりICカード・デジタル会員証をご利用していただくことができます。
(2)ICカード・デジタル会員証に1回にチャージできる金額は1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円、15,000円、20,000円、30,000円となります。
第3条(ICカード・デジタル会員証が利用できる場合) (1)利用者は当練習場にてICカード・デジタル会員証に記録されている利用可能金額の範囲内で代金の支払いにご利用できます。ただし、次の商品の代金支払いにはご利用いただけません。
 ・スクール、ショップなどのご利用代金
 ・契約ロッカーなどの年会費の支払い
(2)ICカード・デジタル会員証は当練習場に設置されているQRコードリーダーにより、当練習場の定めた方法でご利用できます。
(3)ICカード・デジタル会員証の有効期限は、最終利用日より1年間とし、1年間利用が無い場合、プレミアムやポイントを含むQR会員証のご利用残高はすべて失効致します。
(4)別途ICカードを発行する場合は500円の手数料をいただきます。
第4条(ICカード・デジタル会員証が利用できない場合) 次の場合には、ICカード・デジタル会員証をご利用頂くことができません。
(1)他人名義のICカード・デジタル会員証であることが判明し、当該名義人が同席していない場合。
(2)ICカード・デジタル会員証が偽造または変造されたものである時。
(3)ICカード・デジタル会員証の有効期限が切れた時。